年末調整を忘れてしまったそこのあなたへ!!【確定申告】

やってしまった!!
会社から来てた年末調整の書類をバタバタしてたら提出期限過ぎちゃってたよ~涙

まちゃぴんさん。
大丈夫!!まだ間に合いますよ!

え!そうなの?どうしたらいいんですか?

それには確定申告をしましょう!!

ということで、今回は年末調整を忘れてしまったまちゃぴんが、実際に忘れてしまって焦った結果色々調べてわかったことをまとめたいと思います!!

年末調整を忘れた時は確定申告!!

さて、この記事にたどり着いた人の中には年末調整も確定申告も知ってるよーって方もいると思いますが、まちゃぴん自身が年末調整ってそもそも何?!って状態の人なので調べてみました!!

年末調整とは

会社勤め(アルバイトも含む)の場合は毎月の給料から所得税というものがひかれていると思います。
この所得税を毎月の給料から天引きすることを、源泉徴収といいます!!
本来所得税額は、1年間のトータル収入から算出されるので、年末に1年間の収入から所得税を計算して一気にドカーンと請求されることになるわけです。
ところが毎月お給料として収入を貰っている会社員は、会社が変わりに税金を支払う為、その税金をお給料から差し引いてるわけなんです!!
これによって、一括ではなく月々にわけて差し引かれるので、負担をわけることができるわけですね。
しかしこの差し引き額は現在の給与から大雑把に算出して引いている金額なので、最終的な年収で計算すると誤差がでる場合があります。
その差額を調整して、超過分は還付足りない分は改めて徴収されるのが年末調整というわけです!!

この年末調整をすることで、会社を通して、税務署に自分の1年通した納税額を確定させているわけです!!

年末調整ってみんな対象なの?!

まず大前提として上でも書きましたが、年末調整と確定申告は、共に年間での正しい納税額を確定して正しく支払いをすることです!!
そのため、収入があり所得税が発生する人は年末調整、確定申告いずれかの方法で対応が必ず必要になります!!これをしないと脱税となっちゃうわけですね!!

年末調整は簡単にいうと、
会社がかわりに税務署へ確定申告してくれているようなものとなるのですが、

それなら会社員は全員年末調整の対象じゃないの??って思いますよね?
これが調べてみたら実は、年末調整も対象となる人、ならない人がいるようです。

会社員は基本対象となるのですが、以下の条件に当て嵌まる方あ年末調整の対象外となります。

  • 給与所得が2,000万円を超える人
  • 災害減免法で、所得税の徴収について猶予などを受けた人

上記の場合は年末調整対象外です。

合わせて、年末まで会社に務めていない場合も対象外となります
これは、12月分のお給料を貰っていない場合となるので、12月分のお給料をもらっている方は年末調整の対象となります。

補足として、
2箇所以上の会社から給与を受けている場合、年末調整ができるのはどこか1箇所のみが対象となります。
そのため、他の年末調整を行えなかった会社から発生した給与に対しては、別途確定申告して正しく税金を収めないといけないのです。

更に、パートやアルバイトの場合に多いと思いますが、年収が103万円以下の場合だと所得税は発生しないようになっているのですが、会社が月の給料を渡す際に「この月給なら年収103万を超えるだろうから源泉徴収しましょう」と、給与から源泉徴収で天引きされている場合があります。
その場合は、本来はかからない所得税を支払ってしまっていることになるので、年末調整、確定申告をすることで還付金が出る可能性もあるのです。

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